病院敷地内全面禁煙について smoking
当院は、健康増進法第25条の定めにより、敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙の厳守をお願いいたします。また、病院周辺でもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。
健康増進 第五章 第2節 第25条(受動喫煙の防止)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸うことをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙
受動喫煙とは、他人のたばこの煙を吸うことをいいます。喫煙者の周りにいる人は、副流煙(たばこの先端からでる煙)にさらされて、自分の意思に関係なく、主流煙(喫煙者が吸う煙)の何倍もの有害物質で健康に影響を受けてしまいます。
喫煙は、癌、心臓病、脳梗塞、妊娠合併症、乳幼児突然死症候群等、多くの病気をひきおこします。喫煙者だけでなく、たばこを吸わない周囲の健康に悪影響を及ぼします。